【旅客に関する事項】 |
旅客は以下に掲げる方およびその付添人となります |
1 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方 |
2 | 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方 |
3 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方 |
4 | 上記1~3に該当する方のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害および精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方 |
5 | 消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者 |